フロントにてお手続き
お客様にあった会員コースをお選びください。不安な点などはご相談ください。
入会申込書、必要書類記入
入会申込書、引落口座依頼書、その他必要な書類をご記入していただきます。入会時の確認事項等もご確認いただきます。
お支払い
入会金、初月度月会費、年会費を現金でお支払いいただきます。
会員カードのお渡し
会員様専用の会員カードを発行致します。※紛失の際は再発行料として550円いただきますのでご注意ください。
入会完了
安心してご利用して頂くために問診等を行ってからのご利用になります。
What you need on the day of enrolment
入会当日必要なもの
- ☐ 通帳 取り扱い金融機関
- ☐ 銀行お届け印
- ☐ 写真(本人写し、形式自由)
- ☐ 入会時費用(入会金、初月月会費、年会費)
application form for membership
入会申し込み書
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
よくあるご質問
送迎バスご利用時の注意点を教えてください
曜日や時間帯によっては、送迎バスがご利用いただけない場合があります。詳しくはスタッフまでお問合せください。
休会制度について教えてください
病気や怪我等で長期間来館ができなくなった場合は、休会を申請し休会費(スイミング、スクール休会費:1,040円/月、太陽の家休会費:4,180円/月)をお支払いいただくことで毎月の会費を抑えることが可能です。
複合コース利用について教えてください
月額3,350円のプラスで学童水泳教室とクラシックバレエ、学童水泳教室とキッズダンスなど複数の異なるコースを組み合わせてご利用いただけます。
割引制度について教えてください
同一住所にお住まいのKIDS会員が兄弟で同施設をご利用いただくと、年長者の会費が1,000円/月割引されます。
お二人目のご入会時に既にご入会されておられる会員様の会員番号、お名前をお伝えください。
- 選手コースは対象外となります。
- 兄弟で異なるコースの場合でも適用されます。
- 同時入会の必要はありません。
見学をするために予約はいりますか?
いいえ、当スポーツクラブでは見学の予約は一切必ありません。ご希望の日時に直接施設へお越しください。
入会前に見学はできますか?
もちろんです。見学希望の方は無料で受け付けております。
MEMBER GUIDELINES
会員規約
アクセス・ジャパン スポーツクラブ佐賀会員規約
第1条(名称及び所在地)
本施設を、「アクセス・ジャパン スポーツクラブ佐賀」と称し、佐賀市鍋島町八戸溝961-1に所在する
第2条(目的)
子供の発育発達を助長させる為のソフトを重視し、「体力つくり」と、家庭・学校に連携した「躾」や「マナー」等の教育・習慣化を目指す
また、成人においては、健康増進はもとより、総合運動プログラムの研究・開発を進め、生活習慣病の予防と改善に貢献するなど、地域住民の健康福祉の一翼を担う
第3条(入会資格)
- 前条の目的に賛同し、運動・スポーツが可能で心身ともに健康な者(但し、医師の同意を得たものはその限りではない)で、希望者が入会申込書に必要事項を記入・提出し、別に定める入会金を納入した者
- 入れ墨等がなく、暴力団・組関係、反社会的団体に関与していない者
- 会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある者 ④健康状態に異常がなく、施設・設備の利用に耐えられえると当クラブが認めた者
第4条(会費)
会員は、別に定める月会費を納入(指定口座より自動引落し)しなくてはならない
第5条(年会費)
会員は、別に定める年会費を納入(指定口座より自動引落し)しなくてはならない
第6条(施設の利用)
会員は、登録された内容により施設の利用、又は、指導レッスンを受けられる
第7条(コース変更・休会・退会)
コース変更・休会・退会をするときは、別に定める用紙により、前月25日までに届けなければならない(所定期限までに届出がない場合は、規定料金を徴収する) また、休会期間中は休会費として1,030円を納入する
第8条(会員のモラール)
施設利用上の注意事項、及び、ルール・マナーを守り、お互い気持ちよく利用する また、インストラクターの指導・指示に従うものとする
第 9 条(休館日)
年末年始・夏期休暇のほか、毎月最終日、及びその前日を休館日とする(なお、この他に、施設の整備・点検・補修等・天災により営業に支障があるなど、やむをえない場合は休館することがある)
第 10 条(会費等の払戻し)
一旦納入された入会金・会費等は、一切払い戻しはしない(但し、施設が認めた場合はその限りではない)
第11条(事故・トラブル)
①施設利用時における事故及び盗難については、施設側に過失がない場合、一切責任を負わない
②会員同士の間で生じた係争やトラブルについては、当クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与を負わない
第12条(会員資格停止及び除名)
次の各項に触れる場合は、除名することがある
①正当な理由がなく会費等の納入を1ヶ月以上怠った場合
②本規約に違反するなど、会員としてふさわしくないと認められた場合
③入会書類に嘘偽を記載したことが判明した場合
④伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病になった場合
⑤一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合
⑥その他、正常な施設利用ができないと当クラブが判断した場合